「時短勤務で働いているけれど、いつまで利用できるんだろう?」
「このまま時短勤務で働いていきたい」
時短勤務で働かれている方の中にはこのようにお考えの方もいるのではないでしょうか?
育休から復帰し、家庭と仕事の両立は非常に大変ですよね。
そんな方の助けとなっている時短勤務ですが、基本的には子どもが3歳になるまでと言われています。
しかし実は3歳以降も延長して時短勤務できる制度があるのです。
本記事では時短勤務がいつまで続けられるのか、時短勤務をするためにはどのようにしたら良いのか詳しく解説していきます。
ぜひ最後までお読みください。
看護師の時短勤務はいつまで続けられるの?
時短勤務を行うためには以下の条件に該当する労働者でなくてはなりません。
・3歳に満たない子を養育する労働者であること
・1日の所定労働時間が6時間以下でないこと
・日々雇用される者でないこと
・短時間勤務制度が適用される期間に現に育児休業をしていないこと
・労使協定により適用除外とされた労働者でないこと
この条件からも分かるとおり、子どもが3歳以上になった時には時短勤務は終了するというのが本来の決まりになっています。
そのため基本的には「時短勤務は子どもが3歳になるまで」と理解しておいた方が良さそうです。
ただし育児介護休業法によると、小学校就学前までは労働者が請求した場合に限り、「時間外労働の制限」という制度を利用できるようです。
他にも看護師として働く中で夜勤をすることもありますが、22時~5時までの勤務を制限する「深夜業の制限」という制度もありますので、時短勤務を続けたい労働者は覚えておいて損はないでしょう。
時短勤務をするためには
時短勤務で働きたいと考えている場合、仕事復帰前に一度職場に相談してみることをオススメします。
看護師として仕事復帰するのであれば、主任や師長などの、直属の上司に伝えると良いでしょう。
仕事量の調整のために、部署の配置換えなどは起こる可能性はありますが、時短勤務の取得は概ね可能なはずです。
ただし、時短勤務を取得するためには前章でもお伝えした条件に該当しなくてはなりません。
さらに夜勤はどうするのか、必ず問われることになります。
子どもが幼いうちは夜勤は免除されるでしょう。
しかし1歳、2歳と年齢を重ねる頃には、上司から「そろそろ夜勤をお願いできないか」と打診が来るかもしれません。
私が勤務していた病院では、夜勤ができない看護師は正社員ではなくパートとなり、雇用形態が変わっていました。
ある意味パートの方が夜勤免除は当たり前のこと、時短勤務として自分の好きな時間で働くことができますから、そちらの方が都合が良かったのかもしれません。
時短勤務をするためには、まずは上司に伝え、必要に応じて雇用形態を変える働き方も相談してみると良いでしょう。
3歳以降は時短勤務できないのはウソ!
短時間勤務制度には「子どもが3歳になるまで」という条件がありましたね。
そのため時短勤務は3歳になるまでというのが、暗黙の了解のようになっていました。
しかしそれは決して正解とは言えません。
たしかに時短勤務自体は3歳になるまでしか使えない制度ですが、子どもが3歳になったらすぐにフルタイム・残業・夜勤をやらされるのかというと異なってきます。
育児介護休業法によると、以下の2つの制度が時短勤務の代わりに利用できる制度です。
(1)時間外労働の制限
(2)深夜業の制限
それぞれの制度と利用するための条件をお伝えしていきます。
時間外労働の制限
厚生労働省によると、時間外労働の制限とは
就業規則や時間外労働協定等で定めた時間外労働の上限時間如何にかかわらず、1か月について24時間、1年について150時間を超える時間外労働(法定時間外労働)をさせることはできません。
ただし、就業規則や時間外労働協定等で定めた時間外労働の上限時間が、1か月について24時間、1年について150時間を下回る場合は、就業規則や時間外労働協定等で定めた時間外労働の上限時間が優先されます。★制限期間は、1回につき、1か月以上1年以内の期間で、従業員が請求した期間です。この請求は何回もすることができます。
厚生労働省 両立支援のひろばより
対象となる労働者は、対象の家族を介護する労働者です。
対して対象とならない労働者は以下となっています。
・日々雇用される労働者
・入社1年未満の労働者
・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
この制度を利用するためには、利用開始日までに書面などで手続きをする必要があります。
勤務先によって多少手続き方法が異なる可能性がありますので、利用を検討している方は一度問い合わせてみてくださいね。
深夜業の制限
厚生労働省によると、
労働者が要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族を介護するために申請した場合、会社は、深夜に働かせてはいけません。
※要介護状態の定義は、介護休業と同じです。
※深夜業とは、午後10時から午前 5 時までの労働のことです。厚生労働省 深夜業の制限についてより
対象となる労働者は、対象の家族を介護する労働者です。
対して対象とならない労働者は以下となっています。
・日々雇用される労働者
・入社1年未満の労働者
・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
・所定労働時間の全部が深夜にある労働者
・次の①~③に該当する、介護ができる16歳以上の同居家族がいる労働者
①深夜に就労していないこと(深夜の就労日数が1か月につき3日以下の者を含む)
②負傷、疾病または心身の障害により介護が困難でないこと
③産前6週間(多胎妊娠の場合は14 週間)、産後8週間以内の者でないこと
この制度を利用するためには、利用開始日までに書面などで手続きをする必要があります。
勤務先によって多少手続き方法が異なる可能性がありますので、時間外労働の制限と同様、勤務先に問い合わせてみると良いでしょう。
時短勤務は減給される?
時短勤務は労働時間を短くでき、育児や介護をしている人にとってはありがたい制度です。
しかしその一方で気になってくるのが給料ですよね。
残念ではありますが、時短勤務となった場合、ほとんどの労働者が給料は減ってしまいます。
単純に労働時間が減ってしまうことが大きな要因です。
例えばフルタイムで働いていた看護師が時短勤務により6時間勤務となったと想定してみましょう。
この場合、勤務時間が2時間短くなるため基本給が減額されます。
1ヶ月にすると、2×20時間で40時間もの差が出てきます。
仕事時間も1/4となりますので、その分給料も減ってしまうということです。
看護師の場合、基本給は20万前後のところが多いですから、15万程度になるイメージとなります。
夜勤は難しいでしょうから、手当はつきません。
看護師の収入の大きなポイントである夜勤手当がつかないため、給料もなかなか厳しい金額となっています。
ただし時短勤務時の給料は職場によっても変わってきますから、ご自身の勤務先に問い合わせてみてくださいね。
まとめ
看護師の時短勤務はいつまで続けれるのか解説してきました。
子供が小さい頃は、少しでも一緒にいる時間を作りたいですよね。
しかし生活費も作らなければいけないので、働かないわけにはいきません。
その中でも時短ができる制度をうまく活用することで、自分に合ったライフスタイルに近づけることが出来ます。
子育ては生活の中で最重要なこと。
今回の記事を参考に、時短について考えていただければと思います。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。