「失業手当が欲しいけれど、どんな手続きをすればいいのかな?」
「転職活動中だけど、失業手当って受け取れるのかな?」
本記事をご覧の皆さんは、このようにお考えではないでしょうか?
失業手当は毎月振り込まれ、次の就職先が決まっていないときは非常に大切な収入源となります。
本記事では実際に失業手当を受給した私が、失業手当を受け取るまでの手続きや受け取ることのできる条件、またお得な制度についてご紹介していきたいと思います。ぜひ最後までお読みください。
退職したらハローワークで雇用手続き
看護師の仕事を退職し、転職先がまだ決まっていない方や、少しゆっくりする方など、月の失業保険を受け取るバックヤードは人によってそれぞれでしょう。
そもそも失業保険とは公的保険制度の一つで、失業した人が安定した生活を送りつつ、1日でも早く再就職するための支援として給付されるお金です。
そのため就職の意思がない方や、就業が難しい状態にある方には受給資格はありません。
もちろん就職活動を行っている方には、基本的に支給がありますので、不安になることはありません。
簡単に失業保険受給の手続きについてご紹介しましょう。
以下の流れで行う必要があります。
- 必要書類の準備
- ハローワークでの手続き
- 初回認定日に説明会受講
- 認定日までに就職活動を規定の回数行う
- 認定日に来訪し認定を受ける
一つずつ解説していきます。
必要書類の準備
失業手当を受給したいと考えた時、次の書類が必要です。
・雇用保険被保険者証−1
・雇用保険被保険者証−2
・マイナンバーカードまたは通知カードなどのマイナンバーがわかる書類
・証明写真(縦3cm×横2.5cm)2枚
・印鑑
・受給時の預金通帳またはキャッシュカード
雇用保険被保険者証は退職時または退職後、以前の勤務先より郵送で送られてきます。
その際、これらの書類はそのままハローワークに提出しなくてはなりません。
また証明写真に関しても受給者証に貼り付けるものですので、きちんと感のある格好で撮影したものにしましょう。
ハローワークでの手続き
ハローワークに行くのに、特に予約などは必要ありません。
「(1)必要書類の準備」に記載の書類が揃った時点で、ハローワークに行くようにしてください。
ハローワークによって多少の手続きの流れは異なるものの、基本的に失業手当申請の書類記載後、ハローワーク職員とヒアリングを行い、申請受付を行う流れとなっています。
申請受付が終わると、その場で初回認定日に行われる雇用保険説明会について話があります。
説明会についての案内を聞いたら、その日は終わりです。
初回認定日に雇用保険説明会受講
前回のハローワークで説明を受けた通り、雇用保険説明会に参加します。
この説明会に参加すると、受給者資格証をもらうことができ、また求職活動としても認められます。
認定日までに就職活動を規定の回数行う
雇用保険説明会受講後、規定の回数以上求職活動を行います。
雇用保険説明会を受講することで、1回の求職活動をしたと認められますので、さらに1回以上求職活動が必要です。
その後の認定日からは毎月2回以上求職活動をしなくてはなりません。
認定日に来訪し認定を受ける
求職活動を行い、その後認定日にハローワークを来訪します。
申請書などを記入し提出後、求職活動が認定されれば、その日から1週間程度で失業手当が指定の口座に振り込まれます。
失業保険を受給できる条件をおさらい
失業保険を受給できる条件として、求職活動をしなくてはなりません。
初回認定日から次回の認定日までに、2回以上求職活動をすることで、失業手当を受給する対象となります。
支払われるお金は退職前に支給されていた給与の50%~80%が目安となっており、人によってそれぞれ異なります。
前職の給与によって、支給率は異なりますので、気になる方は受給資格者証に記載の日当額を確認してみてください。
他にも雇用保険に加入して、12ヶ月以上経過していることなども条件の一つです。
雇用保険に加入するためには、週に21時間以上の勤務など、細かな条件がありますので、ご自身が雇用保険に加入していたのか、また加入してからどれくらい経過しているのか必ず確認するようにしましょう。
注意!勘違いしやすい失業保険がもらえない理由
失業保険を受給するための条件についてお伝えしてきました。
この章では失業手当を受け取れない理由について、いくつかご紹介していきたいと思います。
失業手当を受け取れない理由には、以下の3つの可能性が考えられます。
・求職活動をしていない
・失業手当の受給期間を過ぎている
・延長申請をしたにも関わらず、働いてしまった
細かい条件などもありますので、一つずつ確認していきましょう。
求職活動をしていない
これが最も多い失業手当を受給できない理由の一つです。
失業手当を受け取るためには規定の回数の求職活動をしなくてはなりません。
初回認定日に説明を受け、3ヶ月の給付期間がある方は次回の認定日までに1回、それ以降は2回以上の求職活動が必要です。
求職活動は管轄のハローワークにもよりますが、実際に求人に応募したり、ハローワーク主催の講習に参加したりすることで実績として認められます。
失業手当を受け取るための必須条件なので、必ず求職活動を行うようにしましょう。
失業手当の受給期間を過ぎている
失業手当は退職日翌日から1年の間しか受給できません。
この期間を過ぎてしまうと、どれだけ条件を満たそうが、手当の対象外となってしまいます。
またハローワークから何かしらの通知が来るわけでもないため、特に注意が必要な部分でもあります。
延長申請をしたにも関わらず、働いてしまった
これは私が引っかかってしまった理由になります。
失業手当には延長申請ができることをご存知でしょうか。
例えば、妊娠中や介護のためにすぐ働くことができない状況の時、ハローワークで延長申請を行うことで1年の受給期間が、さらに3年延び、合計4年間を受給期間とすることができます。
当時、私は妊娠中で引っ越しのために仕事を退職しました。
退職後も転職活動を続けていましたが、すぐに産休に入ってしまう私を雇ってくれるところはなく‥
結局ギリギリまで単発のアルバイトなどを行い、産休に入る直前に延長申請をしました。
そして出産後落ち着いてから、失業手当を受給するためハローワークに行ったところ、延長申請をしていたにも関わらず働いたと認定されてしまい、受給期間が短くなってしまったのです。
延長申請を行う時、申請後働かなければ良いという認識ではなく、退職翌日から延長申請を行うまでの期間も働いてしまうと就業可能にも関わらず働いていない、就職する意思がないと判断されてしまうようです。
「こんな場合はどうなんだろう?」「自分の場合は?」と悩んでいるときは、管轄のハローワークに一度電話で相談してみるのもいいかもしれませんね。
まとめ
看護師が失業保険を受給するための方法や見落としがちな失業保険が支給されない理由について解説してきました。
いかがでしたでしょうか。
看護師とはいえ、失業保険を受給するまでの流れは他の職業の方と一緒です。
ただ看護師は一般職種より、再就職しやすい職種のため、失業保険を受給する方は少なくなっています。
ぜひ本記事を参考に失業保険を受給するための方法を学び、ご自身の転職活動に活かしてくださいね。
最後までお読みいただき、ありがとうございました