皆さんは「看護師の夜勤はきつい」といった話をよく耳にしませんか?
看護師として働く中で避けては通れない夜勤ですが、忙しすぎてまともに休憩が取れないということもよくある話です。
「1ヶ月の夜勤の回数は?」
「時間に上限はあるの?」
本記事では看護師の夜勤がどうしてきついと言われてしまうのか、解説し、夜勤のルールについてご紹介していきたいと思います。
ぜひ最後までお読みください。
看護師の夜勤がきつい理由
看護師の夜勤がきついと言われてしまう理由は、以下の4つが挙げられます。
(1) 急な休みが取りづらい
(2) 忙しいと休憩が取れない
(3) 拘束時間が長い
(4) 場合によっては夜勤明け出勤の可能性がある
細かく見ていきましょう。
急な休みが取りづらい
夜勤は日勤の時よりも看護師の人数が少なく、代わりがいません。
もちろん体調不良や冠婚葬祭などで、休みをもらうことは可能ですが、その場合、他の看護師に勤務調整の連絡がいくこととなり、他の方に迷惑がかかってしまいます。
そのため急な休みが取りづらく、最悪の場合、同僚と関係性が悪くなることも…。
忙しいと休憩が取れない
看護師の夜勤は日によって忙しさが異なります。
しかもその忙しさは事前に予告されていたものではなく、唐突にやってくるため、その分精神的な疲労も倍増です。
忙しさのあまり休憩が取れないなんてことも、よくあります。
拘束時間が長い
看護師の夜勤は勤務時間だけで見たら、16時間の拘束時間となっています。
しかしながら実際のところ、事前に情報収集のために早く出勤し前残業したり、業務終了後も看護記録のため残業したりと拘束時間よりも長く職場にいることが多いです。
それ以外にも委員会や係の活動などで、休みの日でも出勤しなくてはいけない時があり、大変です。
場合によっては夜勤明け出勤の可能性がある
こちらは病棟の状況次第で異なってきますが、夜勤明けにもかかわらず、そのまま日勤として勤務しなくてはならない「明け出勤」になる可能性があります。
そうなってくると勤務時間は24時間を超え、勤務が終わる頃には疲労困憊。
勤務時間に上限があって無いようなものといえます。
看護師の夜勤にルールは存在するのか?
皆さんのシフト表では看護師の夜勤は月にどれぐらいの回数組まれていますか?
実は看護師の夜勤は月に72時間までとする「72時間ルール」というものが存在します。
この72時間ルールを守らないと、病院が国からもらっている補助を受けることができなかったり、額が少なくなってしまいます。
そのため病院側としても極力守りたいルールなのです。
しかし実際のところは、夜勤のできる看護師が病棟や施設によってばらつきがあり、看護師不足によってルールを守れていないところも多くなっています。
72時間ルールについては別記事で詳しく説明しています。
もし気になる方はぜひ読んでみてくださいね。
本記事をご覧の皆さんは「看護師の夜勤時間は月72時間以内にすること」を定めた72時間ルールをご存知でしょうか? 普段の夜勤業務を行なっていて、毎月組まれていたシフトが、72時間以内に抑えられていたことを理解していた方 …
これって労働基準法違反?
まずは看護師がどのような労働スタイルで働く職種なのか、簡単にご紹介したいと思います。
看護師は「変形労働時間制」という法定労働時間の遵守が難しい職種に適用される労働スタイルです。
特に常時稼働していなくてはならない職種や職業において適用されることが多く、看護師はその代表格とも言えますね。
さて本題に入っていきましょう。
実際に私自身が体験した経験をお伝えします。
私が労働基準法違反なのではないかと思った事柄は、以下の2点です。
・有給休暇が取れない
・残業時間を申請させてもらえない
細かくお伝えしていきます。
有給休暇が取れない
ほとんどの職種で設定されている有給休暇ですが、私が勤めていた病院ではほとんど有給休暇を取得することができませんでした。
理由は簡単です。
看護師が常に忙しく、常に数が足りていない状況だからです。
休暇を取得したいけれども、自分の代わりになるような人がおらず、有給休暇を取得できないということはよくありました。
これ以外にも、みんなが取っていないから取得しないといった同調圧力のようなものもありました。
いずれにせよ、有給休暇を取得できないというのは労働基準法違反の一つです。
最寄りの労働基準監督署に相談しに行くなどの対応も視野に入れましょう。
残業時間を申請させてもらえない
これも実際私が体験した案件です。
当時、私は新卒で入社した大学病院で看護師として働いていました。
大学病院のため、教育はしっかりしていたと思います。
しかし体系的な教育がなされている一方で、古い慣習や昔からの伝統のようなものも多くありました。
新卒で入社してから、しばらくは中央で研修のため残業などはなかったのですが、1ヶ月、2ヶ月と経つうちに、ほぼ毎日のように数時間もの残業をしていました。
しかし残業をしてもそれを申請する方法を知らず、この残業は当たり前のものなのか、残業代などはどうなるのだろうかと考えながらも何も行動していませんでした。
とうとう月の残業時間が50時間を超えたあたりから、流石にこれはおかしいと思い、先輩に残業の申請方法について聞いてみました。
しかしその時に言われた言葉は、当時の私にとって非常に衝撃的なものでした。
「どうして残業代が出ると思ってるの?あなたはまだ新人なんだから出るわけないでしょ。ろくに働いてもいないくせに」
あまりに衝撃的すぎて、私は一生この言葉を忘れることはないでしょう。
今考えれば明らかなパワハラ発言ですし、何より残業をしているのにも関わらず残業代を支給しないというのは、労働基準法違反です。
しかしこれはブラック病院に入社した私の運が悪かったという話ではありません。
看護師という職種において、こういった話はよくある話なのです。
労働基準法違反をしていたらどのように対応すればいい?
夜勤の回数や残業時間の上限を無視した場合は、然るべきところで申告をするようにしましょう。
例えば労働基準法違反であれば、労働基準監督署で申告し、必要な手続きを行えば勤務先の労働環境は改善するでしょう。
しかしこのような措置を取った際、職場での自分の立ち位置も危うくなりますし、悪いことをしていないのにも関わらずギスギスとした空気感になってしまうことは目に見えています。
匿名での連絡も可能ですので、一度相談だけでもしてみることをオススメします。
まとめ
看護師は給料が高いといわれていますが、高い人のほとんどが夜勤業務に携わっています。
夜勤の回数と時間の上限は、病院によってはハッキリ決まっていない場合も多く、また残業代が付かないことが当たり前の状態になっていることもあります。
また、それ以上に厄介なのが、残業しないで頑張っていることを自分のステータスと考えている人がいることです。
そんな方が上司になったら大変です。
もし転職を考えているのであれば、ハローワークではなく内部事情が分かる転職サイトを活用することをオススメします。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。